定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、社団法人日本・ラテンアメリカ婦人協会という。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を東京都昭島市玉川町三丁目1番9号におく。
(目 的)
第3条 本会は、わが国に在住するラテン・アメリカ諸国の婦人との連格
 及び文化、教育、社会等の各分野における相互協力関係の緊密化を図る
 ことにより、我が国とラテン・アメリカ諸国との相互理解と友好親善と
 を増進する。同様にラテンアメリカ諸国及び日本においてそれらの国々を援助している慈善事業に  寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本とラテン・アメリカ諸国の婦人との相互理解及び友好親善を目
 的とする催しの実施、援助並びにあっせんを行う
(2)日本とラテン・アメリカ諸国の婦人との相互理解及び友好親善を目
 的とする資料の作成、収集、交換及び領布を行う。
(3)日本婦人に対しラテン・アメリカ諸国事情について紹介し、知識の
 普及を図る。
(4)我が国に在住するラテン・アメリカ諸国の婦人のために生活一般に
 ついて相談に応じ、援助を行う。
(5)日本及びラテン・アメリカ諸国の婦人問題と子弟の教育問題につい
 て相互に情報を交換する。
(6)我が国に来訪するラテン・アメリカ諸国の婦人及び学生並びにその
 団体に対し便宜を供与し、交歓を行う。
(7)その他前条の目的を達成するため必要な事業を行う。

第2章 会 員

(入 会)
第5条 本会の会員になろうとするものは、理事1名を含む会員2名の推薦を得て会長が別に定める 入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ラテンアメリカ諸国大使夫人は 招請を受け、所定の入会手続きにより入会する。
(会 員)
第6条 本会の会員は、一個の表決権を有する。
(会費の納入)
第7条 会員は、総会において定めるところにより、会費を納めなければ
 ならない。会費は、個人会員が年5千円以上、法人会員は年3万円以上とする。
2.既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(資格の表失)
第8条 会員は、次の各号の−に該当するときは、その資格を失なう。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)本会が解散したとき。
(4)3年以上会費を滞納したとき。
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、会長が別に定める退会届を会長
 に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって除名
 することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会
 を与えなければならない。
(1)本会の名誉を汚し、又は信用を失なうような行為があったとき。
(2)本会の規則に違反したとき並びに総会の決議を無視する行為があっ
  たとき。
(権利の喪失)
第11条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失な
 い、既に納付した会費その他本会の資産に対して、何等の請求をするこ
 とができない。

第3章 役 員

(役 員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)会  長 1名
(2)副 会 長 1名
(3)専務理事 1名
(4)理  事 10名以上20名以内
  (会長1名、副会長1名及び専務理事1名を含む。)
(5)監  事 2名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。
2. 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添
 え、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
5.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なけ
 ればならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはそ
 の職務を行う。
3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌理し、会長及
 び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
4. 理事は、理事会を組織して定款及び総会の議決に基づき、会務を執行
 する。
5. 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これ
 を総会又は外務大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を
 請求し、若しくは招集すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、会長似外の役員の任期は、3
 期を限度として、再任を妨げないものとする。
2. 補欠に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職
 務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の−に該当するときは、総会において3分の2以
 上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、
 議決する前に弁明の機会を与え年ければならない。
(1)心身の事故のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認
 められるとき。
(役員の報報酬)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることが
 できる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 名誉総裁等

(名誉総裁)
第18条 本会に、名誉総裁1名をおくことができる。
2.名誉総裁は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(名誉会長等)
第19条 本会に、名誉会長1名、名誉副会長1名及び顧問若干名をおくこ
 とができる。ラテンアメリカ諸国大使夫人は顧問とする。
2. 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱す
 る。
3. 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又
 は会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 総 会

(種 別)
第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。
(権 能)
第22条 総会は、この定款で別に定めるもののはか、本会の運営に関する
 重要な事項を議決する。
(開 催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の
 請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったと
  き。
(招 集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内
 に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的的及び審議事項を記載
 した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第27条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の
 過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ
 通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人と
 して表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席
 したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ
 ればならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者汲び表決委
 任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長汲びその会議において選任された議事録署名人2人
 以上が、署名、押印をしなければならない。

第6章 理 事 会

(構 成)
第30条 理事会は、理事、名誉会長、名誉副会長、顧問をもって構成する。
(権 能)
第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののはか、次の事項を議決す
 る。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類および開催)
第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一 に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書
 面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったと
  き。
(招 集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から
14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記
載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第35条 理事会には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合
 において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ
 「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第7章 財産及び会計

(財産の溝成)
第36条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第37条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
 会長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎会計年度
開始前に会長が理事会の承認を得て作成し、総会において3分の2以上の
議決を経て、外務大臣に届けなければならない。これを変更する場合も同様
とする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立し
 ないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の
 予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告
 書、収支計算書、正味財産増減計画書、貸借対照表及び財産目録等とし
 て作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、
 その会計年度終了後3ケ月以内に外務大臣に報告しなければならない。
 この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登
 記し、登記簿の勝本を添えるものとする。
(長期借入金)
第42条 本会が資産の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入
 をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決
 を経、かつ、外務大臣の承認を得なければならない。
(会計年度)
第43条 本会の会計年度は、毎年4月1目に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経、
 かつ、外務大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第45条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2
 号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、
 かつ、外務大臣の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第46条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において会員総数の4分の3
 以上の議決を経、かつ、外務大臣の許可を得て、本会と類似の目的を持
 つ団体に寄付するものとする。

第9章 事 務 局

(設置等)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の頓員を置く。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長
 が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければ
 ならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

第10章 雑 則

(細 則)
第49条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、
 理事会の議決を得て会長が別に定める。
(附 則)
1. 本会の設立により、日本・ラテンアメリカ婦人協会の会員及び一切の
 資産は本会が承継する。
2. 本会設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、外務大臣か
 ら本会設立許可のあった日から昭和50年3月31日までとする。
3. 本会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、設立総会におい
 て選任されたものとし、その任期は第15条の規定にかかわらず外務大臣
から設立許可のあった日以後最初に開催される通常総会までとする。
(附 則)
この定款は、外務大臣の変更許可があった日から施行する。

(平成15年5月27日 認可第34号)

(平成20年3月13日 認可第5号)